第458条の3【主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務】
① 主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。
② 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
③ 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
目次
【解釈・判例】
1.保証人が個人である場合において、主債務者が期限の利益を喪失したときは、債権者は、当該保証人に対し、主債務者の期限の利益喪失の事実を知った時から2か月以内に、その旨を通知する義務を負う(1項)。
2.上記の2か月以内に債権者が通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主債務者が期限の利益を喪失した時から当該通知を現にする時までに生じた遅延損害金に係る部分について、保証債務の履行を請求することができない(2項)。