民法 第458条【連帯保証人について生じた事由の効力】

第458条【連帯保証人について生じた事由の効力】

第438条、第439条第1項、第440条及び第441条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

目次

【超訳】

主債務者と保証人とが連帯して債務を負担するとき(連帯保証)は、連帯債務者の1人について生じた事項の効力を規定した民法438条、439条1項、440条、441条の規定(更改、相殺、混同の絶対的効力を有する事項、相対的効力のみを有する事項)が準用される。

【解釈・判例】

1.連帯保証とは、保証人が主債務者と連帯して債務を負担するものである。

2.連帯保証の成立

(1) 連帯保証が成立するためには、保証契約において、特に連帯である旨の特約がなされることを要する。

(2) 主たる債務者と債権者の間の法律行為の無効または取消によって主たる債務が効力を生じないときは、連帯保証債務も成立しない。

3.主たる債務者又は連帯保証人について生じた事由の効力

(1) 主たる債務者について生じた事由は、すべて連帯保証人に効力を及ぼす。

(2) 連帯保証人について生じた事由

① 連帯債務の規定(438条、439条1項、440条、441条)が準用される。

② 連帯保証人には負担部分がないので、その存在を前提とする規定(439条2項)は準用の余地がない

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