民法 第457条【主たる債務者について生じた事由の効力】

第457条【主たる債務者について生じた事由の効力】

① 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

② 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。

③ 主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

目次

【超訳】

① 債権者が主債務者に対して債務を履行するように請求し、主債務の時効の完成が猶予されたときは、保証債務の時効の完成も猶予される。主債務者が債務を承認したことにより主債務の時効の更新が生じたときは、保証債務の時効も更新される。

② 主債務者が債権者に対して主張できる抗弁をもっているときは、保証人も当該抗弁を債権者に主張できる。

③ 主債務者が債権者に相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主債務者が債務を免れる限度で、保証人は保証債務の履行を拒絶できる。

【解釈・判例】

1.主債務者に生じた事由の効力

(1) 原則

保証人にも効力を及ぼす。

① 主債務者に対する時効の完成猶予は、保証人にも効力を生ずる(本条1項)。

② 主債務者について債権譲渡の対抗要件を具備すれば、保証人にも効力を生ずる。

(2) 例外

保証契約の締結後、債権者と主債務者の合意により、主たる債務の目的又は態様を重くする変更がされても(例:違約金の利率を上げる)、保証人に効力を及ぼさない。

2.保証人に生じた事由は、原則として主債務者に対して影響を及ぼさない。

(1) 保証人が債務を承認しても、主たる債務の時効の完成は猶予されない

(2) 保証人に対して債権譲渡の通知をしても、主債務者に対する通知とはならないため、譲受人は主債務者に譲渡を対抗できず、保証人に対しても譲渡を対抗できない

3.保証人の権利

(1) 保証人は、主債務者が有する抗弁(同時履行の抗弁権や主債務者の有する反対債権による相殺など)をもって債権者に対抗できる(本条2項)。

(2) 主たる債務が時効により消滅した場合、保証人は消滅時効を援用できる(大判大4.7.13)。

(3) 主債務者が時効利益を放棄した後であっても、保証人は主たる債務の消滅時効を援用することができる(大判大5.12.25)。

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