民法 第456条【数人の保証人がある場合】

第456条【数人の保証人がある場合】

数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。

目次

【超訳】

保証人が数人いるときは、頭割りで保証債務を負担する。数人が一度に保証人となったときも、別々に保証人となったときも同様である。

【解釈・判例】

共同保証人は、各別の行為で保証債務を負担したときでも、主たる債務の額を平等の割合で分割した額についてのみ保証債務を負担する(分別の利益)。

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