第455条【催告の抗弁及び検索の抗弁の効果】
第452条又は第453条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
目次
【超訳】
保証人が催告の抗弁権(又は検索の抗弁権)を行使したにもかからず、債権者が主債務者に請求(又は強制執行)することを怠り、その結果、債権の全部の弁済が得られなかったときは、直ちに請求(又は執行)していれば必ず履行されたであろうという範囲だけ保証債務を免れる。