第452条【催告の抗弁】
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
【超訳】
債権者が保証人に債務を履行するように要求してきたときは、保証人は、「まず主債務者に請求してくれ」と言って断る権利(催告の抗弁権)がある。ただし、主債務者が破産手続開始の決定を受けたときや、行方不明のときは、この権利はなく、直ちに履行しなければならない。
【解釈・判例】
保証人に催告の抗弁権が認められない場合
(1) 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき(452条ただし書)。
(2) 主たる債務者の行方が知れないとき(452条ただし書)。
(3) 連帯保証の場合(454条)。