民法 第446条【保証人の責任等】

第446条【保証人の責任等】

① 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

② 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

③ 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

目次

【超訳】

他人の債務を保証した者は、原則としてその他人(主たる債務者)が債務を履行しないときに、はじめて債務を履行する責任を負う。

【解釈・判例】

1.保証債務とは、債務者(主債務者)が債務を履行しない場合に、これに代わって履行するために債務者以外の者(保証人)が負担する債務をいう。

2.保証債務の性質

(1) 保証債務は、債権者と保証人との契約であり、主たる債務とは別個の独立した債務である(独立性)。

(2) 保証債務は、主たる債務と同一の内容を有する(同一性)。

(3) 保証債務は、主たる債務が有効に存在することを前提とする(付従性)。

① 保証債務は、主たる債務が成立しなければ成立しない。主たる債務が無効又は取消しによって効力を失うと、保証債務も効力を失う(成立における付従性)。

→ 現実に発生していない将来の債務のために保証契約を締結することは可能である(大判大14.10.28)。

② 保証債務の範囲・態様は、主債務より重いものであってはならない。保証債務の範囲や態様が主たる債務の範囲・態様より重い場合、主債務の限度に減縮される(内容面の付従性)。

③ 主債務が消滅すれば、保証債務も消滅する(消滅における付従性)。

→ 主債務者が消滅時効の完成後に時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は、消滅時効を援用して保証債務を免れることができる(大判大5.12.25、大判昭8.10.13)。

(4) 主たる債務者に対する債権が移転すると、保証人に対する債権も移転する(随伴性)。

(5) 保証債務は主債務が履行されない場合に第二次的に履行すべき債務である(補充性)。債権者が保証人に対して請求した場合、保証人は、催告の抗弁及び検索の抗弁を主張できる(452条、453条)。

3.保証債務は、債権者と保証人との間で合意をしただけでは成立せず、書面で契約しなければ効力を生じない(446条2項)。

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