第442条【連帯債務者間の求償権】
① 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
② 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
【超訳】
① 連帯債務者の1人が弁済した場合、その債務者は、弁済した額が自己の負担部分を超えていないときであっても、他の債務者に対して、それぞれの負担部分に応じた額の返還を請求できる。
② 返還を要求できる金額(求償額)は、債務者に対する負担割合に応じた額のほかに、債務者が債務を消滅させた日以降の法定利息及び必要経費(弁済費用・訴訟費用など)、その他の損害の賠償も含む。
【解釈・判例】
1.「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た」とは、弁済、代物弁済、更改、混同などによって、連帯債務者全員の負っている債務を消滅又は減少させたことをいう。
2.「負担部分」とは、連帯債務者相互間で内部的に定められた、支出を分担すべき割合のことをいう。負担部分については民法上規定がないので、当事者間の特約によって決定することができる。これにより定まらない場合は、平等の割合とされる。
3.連帯債務者の1人が自己の負担部分を超えて弁済をした場合、他の債務者に、弁済額にそれぞれの負担割合を乗じた額を求償できる。
【問題】

※ 後に弁済をした連帯債務者が事前通知を怠っていたときは、民法443条の適用はなく、先にした弁済が有効となる(最判昭57.12.17)。