第439条【連帯債務者の一人による相殺等】
① 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
② 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
目次
【超訳】
① 連帯債務者の1人が、債権者に対して反対債権をもっており、その債権と連帯債務とを相殺したときは、相殺された額の連帯債務は完全に消滅する。
② 連帯債務者の1人が、債権者に対して反対債権をもっており、その債務者が相殺をしないうちに、他の連帯債務者が債権者から履行の請求をされた場合には、反対債権をもっている債務者の負担部分の範囲内で履行を拒絶することができる。