第435条の2【相対的効力の原則】
第432条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。
目次
【比較】
連帯責任と連帯債務(〇:該当、×:非該当)

※1 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされた場合、債権者に弁済をした他の連帯債務者は、免除を受けた連帯債務者に対して求償権を行使できる(民445条)
※2 履行の請求による履行遅滞又は時効の完成猶予についても相対効しか生じない。