第424条の8【詐害行為の取消しの範囲】
① 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
② 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。
目次
【解釈・判例】
詐害行為の取消しの範囲
1.詐害行為の目的が可分の場合、取消債権者の被保全債権の額の範囲に限って取り消すことができる。
2.詐害行為の目的が不可分の場合、被保全債権の額を超えて、詐害行為の全部を取り消すことができる(最判昭30.10.11)。