第424条の7【被告及び訴訟告知】
① 詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
受益者
二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え
その詐害行為取消請求の相手方である転得者
② 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
目次
【解釈・判例】
1.詐害行為取消訴訟の被告
(1) 受益者に対する訴えの場合は、受益者
(2) 転得者に対する訴えの場合は、詐害行為取消請求の相手方である転得者
2.本条1項の反対解釈として、債務者は被告とならない。
3.詐害行為取消訴訟を提起した債権者は、遅滞なく債務者に対して訴訟告知をする義務を負う(2項)。当該訴訟の判決の効力は債務者にも及ぶことから、債権者に訴訟告知の義務を負わせることで、債務者への手続保障を図る趣旨である。