民法 第424条の4【過大な代物弁済等の特則】

第424条の4【過大な代物弁済等の特則】

債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第424条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一項の規定にかかわらず、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分については、詐害行為取消請求をすることができる。

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【解釈・判例】

1.元の債務の額と比較して対価的な均衡を欠く債務消滅行為(受益者の受けた給付の価額が過大な代物弁済等)については、消滅した債務の額に相当する部分は、民424条の3の規定により詐害行為取消請求をすることができる。一方、消滅した債務の額を超過する部分は、民424条の規定により詐害行為取消請求をすることができる。

2.例えば、AがBに対して100万円の金銭債権を有するところ、AとBの間で、BがCに対して有する300万円の金銭債権で代物弁済する旨の契約を締結したことにより、Bが無資力となった場合、Bの他の債権者は、当該代物弁済契約のうち、200万円に相当する部分については、民424条の3の要件を満たしていなくとも、民法424条の要件を満たしていれば、詐害行為取消請求をすることができる。

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