民法 第424条の3【特定の債権者に対する担保の供与等の特則】

第424条の3【特定の債権者に対する担保の供与等の特則】

① 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。

一 その行為が、債務者が支払不能(債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいう。次項第一号において同じ。)の時に行われたものであること。

二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

② 前項に規定する行為が、債務者の義務に属せず、又はその時期が債務者の義務に属しないものである場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、債権者は、同項の規定にかかわらず、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。

一 その行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること。

二 その行為が、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること。

目次

【解釈・判例】

1.債務者がした特定の債権者への担保供与・弁済等の責任財産減少行為について、次の要件をすべて満たす場合には、詐害行為取消請求をすることができる(本条1項)。

(1) 当該行為が債務者の支払不能の時に行われたこと。

(2) 債務者と受益者が通謀して他の債権者を害する意図で当該行為を行ったこと。

2.債務者がした責任財産減少行為が代物弁済や期限前の弁済である場合、次の要件をすべて満たすときは、詐害行為取消請求をすることができる(本条2項)。

(1) 当該行為が、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたこと。

(2) 債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図で当該行為を行ったこと。

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