民法 第424条【詐害行為取消請求】

第424条【詐害行為取消請求】

① 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者」という。)がその行為の時において債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。

② 前項の規定は、財産権を目的としない行為については、適用しない。

③ 債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求(以下「詐害行為取消請求」という。)をすることができる。

④ 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。

目次

【解釈・判例】

1.受益者に対する詐害行為取消請求の要件

(1) 被保全債権が金銭債権であり、かつ強制執行により実現可能なものであること

① 債権者取消権は責任財産の保全を目的とする制度であるから、取消債権者の債権は金銭債権であることを要する。

② 特定物の給付債権であっても、取消権行使の時までに債務不履行による損害賠償請求権に転化していれば、金銭債権である損害賠償請求権を保全するために詐害行為取消権を行使できる(最判昭36.7.19)。

③ 被保全債権が抵当権等で担保されている場の取消権行使の範囲

ア 債務者の不動産を目的として抵当権の設定を受けている場合は、被保全債権の額が抵当目的物の評価額を超えているときに限り、その超過する部分に限って取消権を行使することができる(大判昭7.6.3)。

イ 債務者以外の物上保証人の不動産を目的として抵当権の設定を受けている場合は、債権全額について取消権を行使することができる(大判昭20.8.30)。

④ 連帯債務者や保証人等の人的担保を伴う債権も債権全額について詐害行為取消権を行使することができる(大判大7.9.26)。

(2) 被保全債権の発生原因が詐害行為の前に生じていること

被保全債権の発生原因が詐害行為の前に存在していれば、被保全債権自体は詐害行為の後に成立したものであっても当該債権を被保全債権として詐害行為取消請求をすることができる(本条2項)。被保全債権自体が詐害行為の前に成立していることは要求されない。

(3) 債権者の債権を保全するために必要であること(債務者の無資力)

債務者の無資力は、詐害行為時と取消権行使時の双方の時点で必要となる。詐害行為の時点で債務者が無資力であったとしても、その後に債務者が資力を回復した場合、詐害行為取消権を行使することはできない(大判大15.11.13)。

(4) 債務者が債権者を害する行為をなしたこと(詐害行為)

(5) 債務者及び受益者が詐害の事実につき悪意であること(詐害の意思)

本条1項の「債権者を害する」とは、債務者の行為によってその一般財産が減少し、債権者が全額の弁済を得られなくなることである。

(6) 債務者が財産権を目的とする行為をしたこと

① 財産的行為

ア 取消権の対象となる債務者の財産的行為は契約に限られず、単独行為(権利の放棄、債務の免除)、合同行為(会社設立)、準法律行為(弁済、債務の承認)等でもよい。

イ 債権譲渡の通知は、債権の譲渡行為自体が詐害行為を構成しない場合は、譲渡の通知のみを切り離して、これを詐害行為として取り消すことはできない(最判平10.6.12)。

② 身分行為

ア 婚姻や養子縁組、相続の承認、相続の放棄等の身分行為は、取消の対象とならない(最判昭49.9.20)。

イ 離婚に伴う財産分与として金銭を給付する旨の合意は、その額が民法768条3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託された財産処分と認め得る特段の事情があるときは、不相当に過大な部分について、その限度において詐害行為として取り消される(最判昭58.12.19)。

ウ 離婚に伴う慰謝料を支払う旨の合意は詐害行為とならないが、当該配偶者が負担すべき損害賠償債務の額を超えた金額の慰謝料を支払う旨の合意がされたときは、その合意のうち損害賠償債務の額を超えた部分は慰謝料支払いの名を借りた金銭の贈与ないし対価を欠いた新たな債務負担行為であるから、詐害行為取消権の対象となり得る(最判平12.3.9)。

エ 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得る(最判平11.6.11)。

2.受益者に対する詐害行為取消権の行使方法

(1) 詐害行為取消権は、裁判上行使しなければならない(本条1項)。

(2) 詐害行為取消権は、債権者が自分の権利として裁判上行使するのであって、債務者の代理人となるのではない。

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