民法 第423条の5【債務者の取立てその他の処分の権限等】

第423条の5【債務者の取立てその他の処分の権限等】

債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

目次

【解釈・判例】

債権者が代位権に基づいて債務者の権利を行使した場合であっても、債務者の処分権限が制限されるわけではない(本条前段)。相手方も債務者に対して履行をすることができ、債務者が相手方から履行を受領した場合は、当該権利は消滅する(本条後段)。

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