第423条の3【債権者への支払又は引渡し】
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。
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【解釈・判例】
1.代位権の行使として相手方から動産の引渡しや金銭の支払いを求める場合、債権者は債務者への引渡しを請求できるほか、直接自己への引渡しを請求することもできる。
2.債務者に代位して、第三者に対し登記の移転を請求する場合には、債務者の名義に移転すべきことを請求できるにとどまり、直接自己名義に所有権の移転登記を請求することはできない(最判昭29.9.24)。