民法 第423条の2【代位行使の範囲】

第423条の2【代位行使の範囲】

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。

目次

【解釈・判例】

債務者の権利(被代位権利)が金銭債権のように可分債権である場合、債権者は、自己の被保全債権の額を上限として被代位権利を行使できる。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次