第423条の2【代位行使の範囲】
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
目次
【解釈・判例】
債務者の権利(被代位権利)が金銭債権のように可分債権である場合、債権者は、自己の被保全債権の額を上限として被代位権利を行使できる。
第423条の2【代位行使の範囲】
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。
債務者の権利(被代位権利)が金銭債権のように可分債権である場合、債権者は、自己の被保全債権の額を上限として被代位権利を行使できる。