民法 第422条の2【代償請求権】

第422条の2【代償請求権】

債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求することができる。

目次

【解釈・判例】

履行不能を生じさせたのと同一の原因によって、債務者が履行の目的物の代償と考えられる利益を取得した場合には、債権者は債務者に対し、公平の観念に基づき、履行不能により債権者が被った損害の限度において、その利益の償還を請求することができる。

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