第419条【金銭債務の特則】
① 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
② 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
③ 第1項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。
目次
【超訳】
① 金銭債務の支払が遅滞したときは、416条の適用はなく、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率で一律に損害賠償の額を決める。もっとも、当事者でより高い利率を決めているときは、高い方の利率で損害賠償の額を決める。
② 金銭債務の履行を遅滞すると、定額化された損害が当然に発生したものとみなされ、債権者は、損害を立証することなく、定額の賠償を請求することができ、債務者は不可抗力によって履行を遅滞しても、賠償責任を免れることはできない。