民法 第417条の2【中間利息の控除】

第417条の2【中間利息の控除】

① 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

② 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。

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【解釈・判例】

1.人身侵害の場合の逸失利益のように、将来において取得すべき利益についての損害賠償額を定めるに当たり、中間利息の控除をするときは、利息債権と同様に変動法定利率による。この場合、法定利率の基準時は損害賠償請求権が発生した時点となる(本条1項)。

2.将来の介護費用のように、将来において負担すべき費用についての損害賠償額を定めるに当たり、中間利息の控除をするときも上記と同様である(本条2項)。

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