第415条【債務不履行による損害賠償】
① 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
② 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
一 債務の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
目次
【解釈・判例】
1.債務不履行や履行不能があった場合、債権者は、債務者に対して損害賠償を請求できる。しかし、債務不履行や履行不能につき、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者に帰責事由がなければ、債務者は損害賠償責任を負わない(1項)。
2.債務者の帰責事由の有無は、債務の発生原因に即して判断される。契約の場合であれば、帰責事由の有無は契約の趣旨に照らして判断される。「債務者の帰責事由」とは、債務者の過失のみを指すものではない。
3.次の場合、債権者は債務の履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求できる(2項)。
(1) 履行不能の場合
(2) 債務者が債務の履行を明確に拒絶した場合
(3) 契約が合意解除された場合又は債務不履行により契約解除権が発生した場合