民法 第414条【履行の強制】

第414条【履行の強制】

① 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

② 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

目次

【解釈・判例】

1.直接強制とは、執行機関によって、債権の内容を直接に実現する方法である。

2.代替執行とは、債務者に代わって第三者に債務の内容を実現させ、それに要する費用を債務者から強制的に徴収する方法である。

3.間接強制とは、一定期間内に債務の履行をしない場合に、一定の金銭の支払いを命じることによって、債務者を心理的に圧迫して債務の内容を実現させる方法である。

4.債権者は債務の不履行に対して強制執行できる場合でも、それに代えて債務不履行に基づく損害賠償を請求しても差し支えなく、また、強制執行してもなお損害があれば、さらに損害賠償を請求することもできる(本条2項)。

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