第413条の2【履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由】
① 債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
② 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。
目次
【解釈・判例】
1.履行遅滞中の履行不能
債務者が履行遅滞に陥っている間に当事者双方の帰責事由によらずに債務の履行が不能となった場合、その履行不能は「債務者」の帰責事由によるものとみなされる(本条1項)。この場合、債権者は履行不能を理由に損害賠償を請求できる。
2.受領遅滞中の履行不能
債権者が受領遅滞に陥っている間に当事者双方の帰責事由によらずに債務の履行が不能となった場合、その履行不能は「債権者」の帰責事由によるものとみなされる(本条2項)。この場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができず(536条2項)、また、契約を解除することもできない(543条)。