第413条【受領遅滞】
① 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
② 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
目次
【解釈・判例】
1.要件
(1) 債務者から適法な弁済(本旨弁済)の提供があること。
(2) 債権者の受領拒絶又は受領不能があること。
2.効果
(1) 債務者の目的物に対する保存義務が軽減される(1項)。
(2) 受領遅滞によって増加した履行費用を債権者に請求できる(2項)。