民法 第413条【受領遅滞】

第413条【受領遅滞】

① 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

② 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。

目次

【解釈・判例】

1.要件

(1) 債務者から適法な弁済(本旨弁済)の提供があること。

(2) 債権者の受領拒絶又は受領不能があること。

2.効果

(1) 債務者の目的物に対する保存義務が軽減される(1項)。

(2) 受領遅滞によって増加した履行費用を債権者に請求できる(2項)。

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