民法 第412条【履行期と履行遅滞】

第412条【履行期と履行遅滞】

① 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。

② 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

③ 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

目次

【超訳】

① 債務の履行について確定期限がある場合には、債務者はその期限の到来した時から履行遅滞の責任を負う。

② 債務の履行について不確定期限がある場合には、債務者はその期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から履行遅滞の責任を負う。

③ 債務の履行について期限を定めなかった場合には、債務者は履行の請求を受けた時から履行遅滞の責任を負う。

【解釈・判例】

履行遅滞を生ずる時期

(1) 確定期限のある債務

① 期限の徒過によって当然に遅滞となる(412条1項)。

② 債務者が留置権や同時履行の抗弁権を有するときは、債権者からの履行の提供がない限り、債務者は遅滞とならない(大判大6.4.19)。

③ 取立債務や債務の履行について債権者の協力を必要とする債務については、その確定した期限に債権者が必要な協力又はその提供をして履行を催告しなければ、遅滞とならない。

(2) 不確定期限のある債務

① 次のア又はイのいずれか早い時から遅滞となる(412条2項)。

ア 期限の到来後に履行の請求を受けた時

イ 期限が到来し、かつ債務者がこれを知った時

② いわゆる出世払債務は、出世した時又は出世の可能性がないことが確定したときに支払うという不確定期限を付したものと解され、債務者がそのことを知った時から遅滞となる(大判大4.12.1)。

(3) 期限の定めのない債務

① 期限の定めのない債務は債権者からいつでも請求できるので、履行の請求を受けた時(催告のあった時)から遅滞となる(412条3項)。

② 返還時期の定めがない消費貸借の返還債務

ア 貸主は相当の期間を定めて催告すべきものであるから(591条)、その相当の期間が経過した時から遅滞を生ずる(大判昭17.11.19)。

イ 相当の期間を定めないで催告した場合、催告の時から相当の期間を経過した後に初めて遅滞を生ずる(大判昭5.1.29)。

③ 不法行為による損害賠償債務は、不法行為の時から当然に遅滞となる(最判昭37.9.4)。

④ 雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、期限の定めのない債務であり、債権者から履行の請求を受けた時に履行遅滞に陥る(最判昭55.12.18)。

⑤ 詐害行為取消しによる受益者の取消債権者に対する受領済みの金員相当額の支払債務は、履行の請求を受けた時に地帯に陥る(最判平30.12.14)。

【問題】

雇用契約上の安全配慮義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、その原因となった事故の発生した日から直ちに遅滞に陥る

【平29-16-イ:×】

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