第411条【選択の効力】
選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
【超訳】
選択権の行使には遡及効があり、債権発生時に債権の対象が決まっていたことになる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
【解釈・判例】
本条本文は、選択権行使による特定の効果は、債権発生の時にさかのぼって生ずることを定める。しかし、選択権を行使する前に選択された給付について権利を取得した第三者がいる場合はその利益と抵触することになるので、ただし書は、第三者の権利保護のために、その権利を害することのできない旨を定めた。