民法 第398条の22【根抵当権の消滅請求】

第398条の22【根抵当権の消滅請求】

① 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。

② 第398条の16の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。

③ 第380条及び第381条の規定は、第1項の消滅請求について準用する。

目次

【超訳】

① 元本の確定後に、現存する債務の額が極度額を超えるときは、物上保証人、不動産の第三取得者、地上権者、永小作権者、対抗力を具備した賃借権者は、極度額に相当する金額を払い渡すか又は供託して根抵当権の消滅を請求することができる。この場合の払渡し又は供託は弁済の効力がある。

② 純粋共同根抵当の場合、1つの不動産について消滅請求があると、全部の不動産について根抵当権が消滅する。

③ 主たる債務者、保証人及びそれらの承継人は消滅請求できない(380条準用)。条件の成否未定の間の停止条件付第三取得者も消滅請求できない(381条準用)。

【解釈・判例】

1.消滅請求権は、形成権であり、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって効果が生じる。

2.根抵当権が準共有の場合、根抵当権者全員に対して消滅請求しなければならない。

3.不動産が共有の場合、共有者全員で消滅請求しなければならない。

【比較】

 減額請求と消滅請求の要件の比較

減 額 請 求 消 滅 請 求
① 元本が確定していること。

② 減額請求をする時に現存する債務額に、その時以後2年間に生ずる利息・遅延損害金等を加えた額が、極度額に満たないこと。

① 元本が確定していること。

② 現存する債務額が極度額を超えていること。

③ 極度額に相当する金額を払い渡し又は供託すること

【問題】

元本の確定後の被担保債権の額が根抵当権の極度額を超えている場合において、抵当不動産の第三取得者は、根抵当権者が極度額に相当する額の金額の受領を拒んだときは、同額の金銭を供託して根抵当権の消滅を請求することができる

【平16-15-オ:○】

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