第398条の18【累積根抵当】
数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第398条の16の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。
目次
【超訳】
複数の不動産上に根抵当権を有する者は、398条の16の共同担保の旨の登記がなされない場合は、各根抵当権の被担保債権の範囲、極度額、債務者が同一であっても、各不動産の代価について各極度額まで優先権を行使することができる。
【解釈・判例】
1.累積式根抵当権には392条及び393条は適用されない。
2.各不動産上の根抵当権はそれぞれ独立したものである。
3.各根抵当権ごとにその変更、処分が可能である。
4.確定も各根抵当権ごとに生じる。