第398条の17【共同根抵当の変更等】
① 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
② 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。
目次
【超訳】
① 共同根抵当権の被担保債権の範囲、債務者、極度額の変更又は根抵当権の譲渡、一部譲渡はすべての不動産についてその登記をしないと効力が生じない。
② 共同根抵当権は一つの不動産について確定事由が生ずると、全部の不動産上の根抵当権につき元本が確定する。
【解釈・判例】
① 共同根抵当権の変更又は譲渡若しくは一部譲渡の登記は、効力発生要件である。
② 確定期日の変更は含まない。
③ 各不動産について確定期日が異なる場合は、最初に到来する確定期日にすべての不動産上の根抵当権の元本が確定する。