第398条の16【共同根抵当】
第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。
目次
【超訳】
392条及び393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨を登記した場合に限り、例外的に適用される。原則は累積式共同根抵当。
【解釈・判例】
1.純粋共同根抵当権の成立要件は、「同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定されたこと」と「設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産の上に根抵当権が設定された旨の登記がなされたこと」である。
2.「同一の債権の担保」とは、被担保債権の範囲・極度額・債務者が同一であることをいう。
3.「設定と同時に」とは、ある不動産について根抵当権設定の登記をするのと同時に、ということである。したがって、追加的に共同根抵当権を設定することもできる。
4.共同担保たる旨の登記は、効力発生要件である。