第398条の15【抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡】
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
目次
【超訳】
普通抵当権者からその順位の譲渡又は放棄の利益を受けた根抵当権者が、その根抵当権を全部譲渡、分割譲渡又は一部譲渡したときは、普通抵当権者から受けた利益も根抵当権と共に移り、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
【解釈・判例】
根抵当権者は、元本の確定前は転抵当を除き、376条の処分はなしえない(第398条の11)が、先順位の普通抵当権者から根抵当権者が逆に376条の処分を受けることはできる。
【問題】
元本の確定前においては、根抵当権は、根抵当権の順位を譲渡することはできず、先順位の抵当権者から抵当権の順位を譲り受けることもできない
【平29-14-ウ:×】