民法 第398条の14【根抵当権の共有】

第398条の14【根抵当権の共有】

① 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。

② 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第398条の12第1項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。

目次

【超訳】

① 根抵当権を共有する場合、共有者は、各債権額の割合に応じて弁済を受けるのが原則であるが、元本の確定前に、これと異なる割合を定めたり、ある者が他の者より優先的に弁済を受けられるように定めることもでき、その場合はその定めに従うことになる。

② 根抵当権の共有者は、設定者の承諾及び他の共有者の同意を得て398条の12第1項の規定によりその権利を全部譲渡することができる。

【解釈・判例】

1.優先の定めは、根抵当権の共有者全員の合意によってする。

2.優先の定めの合意をするに当たり、設定者その他の第三者の承諾は不要。

3.根抵当権の共有者が単独でできる処分は、全部譲渡のみである。

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