民法 第398条の12【根抵当権の譲渡】

第398条の12【根抵当権の譲渡】

① 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。

② 根抵当権者は、その根抵当権を2個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。

③ 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。

目次

【超訳】

① 元本確定前において、根抵当権者は、設定者の承諾を得て、根抵当権の枠支配権そのものを被担保債権と切り離して譲渡することができる(全部譲渡)。

② 元本確定前において、根抵当権者は、設定者の承諾を得て、根抵当権を2個の根抵当権に分割してそのうちの1個を絶対的に譲渡することができる(分割譲渡)。この場合、根抵当権を目的とする権利は分割譲渡した根抵当権については消滅する。

③ 分割譲渡をする場合、根抵当権を目的とする権利を有する者(転抵当権者や差押債権者など)がある場合は、その者の権利は消滅するので、その者の承諾も必要である。

【解釈・判例】

1.全部譲渡を受けた者は、被担保債権の範囲や債務者の変更を行うことにより極度額という枠の担保価値支配権を自由に利用できる。

2.全部譲渡を行った者は、全くの無担保状態になる。譲受人の債権は、譲渡された根抵当権の被担保債権の範囲に含まれていれば、譲渡前の債権も担保される

3.分割譲渡をする場合は、分割譲渡される根抵当権の極度額を定める必要がある。

4.分割譲渡した根抵当権の効力は全部譲渡の場合と異ならない。

5.分割譲渡により2個になった根抵当権は同順位の別個の根抵当権である

6.1個の根抵当権を一度に3個の根抵当権に分割して譲渡することはできない

7.全部譲渡も分割譲渡も登記は対抗要件である。

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