民法 第398条の11【根抵当権の処分】

第398条の11【根抵当権の処分】

① 元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。

② 第377条第2項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。

目次

【超訳】

 元本の確定前は、根抵当権者は転抵当を除き、それ以外の376条1項の処分をすることができない。転抵当の場合は、377条2項は適用されず、債務者は自由に弁済できる。

【解釈・判例】

 377条2項が適用されないのは元本確定前に限る。元本確定後は377条2項が適用され、債務者の弁済の効力が発生するには、転抵当権者の承諾が必要である。

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