第398条の9【根抵当権者又は債務者の合併】
① 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。
② 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。
③ 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。
④ 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。
⑤ 第3項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から2週間を経過したときは、することができない。合併の日から1箇月を経過したときも、同様とする。
【超訳】
① 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、自然人の相続の場合と異なり、その根抵当権は当然に合併後の法人に移転し、合併時の既存の債権と合併後の法人が合併後に取得する債権を担保する。
② 元本の確定前に債務者について合併があったときは、自然人の相続の場合と異なり、その根抵当権は当然に合併時の債務と合併後の法人が合併後に負担する債務を担保する。
③ 元本確定前に根抵当権者又は債務者につき合併があった場合、設定者が物上保証人のときは、いずれの合併でも元本確定請求ができる。しかし、設定者が債務者のときは、債務者の合併に係る元本確定請求をすることはできない。
④ 元本の確定請求があったときは、元本は合併のときに確定したものとみなされる。
⑤ 根抵当権設定者は、元本の確定請求をするならば、合併があったことを知った日より2週間以内に請求をしなくてはならない。合併の事実を知らなくても合併の日から1か月を経過したときはもはや請求することはできない。
【解釈・判例】
根抵当権設定者が物上保証人である場合、設定者に合併があったときでも、根抵当権は確定せず、物上保証人は確定請求できない(根抵当取引の安全)。
【問題】
AとB会社は、平成23年4月1日、AがB会社の石油販売特約店となることに伴い、A所有の甲土地に、B会社のために、Aを債務者とし、極度額を500万円とする根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)を設定し、その旨の登記手続をした。その後、平成25年10月1日にB会社がC会社に吸収合併された場合、当該合併の事実を同年11月15日にAが知ったときは、Aは、当該合併を理由として本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができない
【平27-14-イ改:○】