民法 第398条の7【根抵当権の被担保債権の譲渡等】

第398条の7【根抵当権の被担保債権の譲渡等】

① 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。

② 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。

③ 元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第472条の4第1項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。

④ 元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第518条第1項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。

目次

【超訳】

① 元本の確定前に根抵当権者から債権の譲渡を受けた譲受人は、その債権について根抵当権を行使できない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も根抵当権を行使できない。

② 元本の確定前に債務の引受けがあった場合、根抵当権者は引受人の債務について根抵当権を行使できない。

③ 元本の確定前に免責的債務引受があった場合、債権者は根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。

④ 元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改がされたときは、更改の当事者は根抵当権を新債務に移すことができない。

【解釈・判例】

1.確定前の根抵当権は、随伴性が否定される(法律関係の複雑化の防止)。

2.本条は個別的な債権の移転に適用され、包括承継(相続・合併)の場合には適用されない。

3.確定前の根抵当権につき、随伴性が否定されている以上、実質的には債権譲渡である債権者の交替による更改、実質的には債務引受である債務者の交替による更改によっても、根抵当権が随伴して移転することはない。

4.本条4項は、518条【更改後の債務への担保の移転】の例外規定である。

【問題】

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない

【平26-14-エ:○】

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