民法 第398条の4【根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更】

第398条の4【根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更】

① 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。

② 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

③ 第1項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

目次

【超訳】

① 根抵当権者と設定者は、元本の確定前であれば、根抵当権の被担保債権の範囲と債務者の変更をすることができる。

② 根抵当権者と設定者は、後順位の抵当権者やその他の第三者の承諾がなくても、被担保債権の範囲と債務者の変更をすることができる。

③ 被担保債権の範囲と債務者の変更は、元本の確定前に変更の登記をしなかったときは変更をしなかったものとみなされる。

【解釈・判例】

1.被担保債権の範囲と債務者は、根抵当権者と設定者との合意で、第三者の承諾なく、自由に変更することができる。

2.変更の合意をしても、元本確定前に変更の登記をしなかったときは変更をしなかったものとみなされる。

3.債権の範囲を変更すると、変更によって定めた債権の範囲に属する債権だけが根抵当権によって担保されることになる(変更前から生じているものも含まれる)。債権の範囲を特定債権だけに変更することもできる。

4.債務者を変更すると、変更後の債務者に対する債権の範囲に属する債権だけが担保されることになる(変更前から存在するものも含まれる)。

【問題】

元本の確定前においては、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意があれば、後順位抵当権者の承諾がなくても、その根抵当権の被担保債権の範囲を変更することができる

【平26-14-イ:○】

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