民法 第396条【抵当権の消滅時効】

第396条【抵当権の消滅時効】

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

目次

【超訳】

 抵当権は、債務者と抵当権設定者の関係では、被担保債権が消滅時効にかからないうちに、抵当権のみが消滅時効にかからかかることはない。

【解釈・判例】

1.第三取得者や後順位抵当権者との関係では、被担保債権が消滅時効にかからなくても、抵当権自体が20年の期間で消滅時効にかかる(大判昭15.11.26)。

2.破産手続開始の決定を受けた抵当権の債務者が、破産法上の免責許可の決定を受けたことにより、当該抵当権の被担保債権が当該免責許可の決定の効力を受けるときは、民法396条は適用されず、債務者及び抵当権設定者に対する関係においても、当該抵当権自体が民法166条2項所定の20年の消滅時効にかかると解するのが相当である(最判平30.2.23)

【問題】

AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合、当該抵当権は、B及びCに対しては、当該貸金債権と同時でなければ、時効によって消滅しない

【平26-12-エ改:○】

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