第394条【抵当不動産以外の財産からの弁済】
① 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
② 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
目次
【超訳】
① 抵当権者が抵当権を実行しないで、一般財産に執行したときは、他の債権者は抵当権者に対して、抵当不動産の代価をもって弁済を受けることのできない部分についてしか一般財産に執行できない旨の異議を述べることができる。
② 一般財産が、抵当不動産の代価よりも先に配当される場合、抵当権者は債権額全額につき配当加入できる。ただし、他の一般債権者は抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
【解釈・判例】
債務者は、抵当権者が抵当権を実行しないで一般財産に執行したとしても異議を述べることはできない(大判大15.10.26)。