民法 第393条【共同抵当における代位の付記登記】

第393条【共同抵当における代位の付記登記】

前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

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【超訳】

 競売された不動産の後順位抵当権者は、代位した抵当権について転抵当等の処分を受けた者や、不動産を譲り受けた第三者に対する関係では、代位の付記登記をしていなければ抵当権の代位を対抗できない。抵当権の設定者、債務者、代位時の当該不動産の後順位抵当権者には付記登記なく代位できる。

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