第392条【共同抵当における代価の配当】
① 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。
② 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。
【超訳】
① 共同抵当の場合、抵当権者が共同抵当の目的物を全部競売に付し、同時にその代価を配当するときは(同時配当)、その不動産の価額に応じて債権の負担を分けなければならない。
② 共同抵当の目的不動産の一つについてだけ競売し代価を配当する場合(異時配当)、抵当権者はその一つの不動産の代価から債権全額の優先弁済を得ることができる。この場合、共同抵当の目的となった不動産が、すべて債務者又は同一物上保証人の所有であるときには、競売された不動産の後順位抵当権者は、同時配当の場合に他の不動産から共同抵当権者に配当されるべきであった金額の限度で、共同抵当権者に代位して抵当権を行うことができる。
【解釈・判例】
1.392条1項の規定(同時配当における負担割付)は、後順位抵当権者がいない場合であっても適用される(大判昭10.4.23)。
2.異時配当の場合の後順位抵当権者の代位権は、債務者所有の数個の不動産の間で認められる制度である(最判昭53.7.4)。
3.共同抵当権の目的たる甲・乙不動産が同一の物上保証人の所有に属する場合にも、392条2項後段は適用される(最判平4.11.6)。
4.異時配当で、先順位抵当権の全部が弁済されなかった場合でも、後順位抵当権者は代位できる(大判大15.4.8)。
5.異時配当の場合の後順位抵当権者の代位権
<事例>
・Aは、甲不動産と乙不動産に順位1番の共同抵当権を有している(債務者B)。
・Cは、甲不動産に2番抵当権を有している(債務者B)。
・甲不動産が先に競売された。
① 不動産が双方とも債務者所有 | 後順位抵当権者Cは、乙不動産のAが有する抵当権に代位できる。 |
② 甲不動産が物上保証人の所有(Cが物上保証人の不動産の後順位抵当権者である場合) | 物上保証人は、Bに対して求償権を取得する(500条、501条)とともに代位により乙不動産に対する1番抵当権を取得するが、Cは、物上保証人に移転した当該抵当権から優先して弁済を受けることができる(最判昭53.7.4)。 |
③ 乙不動産が物上保証人の所有(Cが債務者の不動産の後順位抵当権者である場合) | 392条2項は適用されない(最判昭44.7.3)。 → 後順位抵当権者Cは、乙不動産のAが有する抵当権に代位できない。 |
④ 不動産が双方とも物上保証人の所有 | 後順位抵当権者Cは、乙不動産の抵当権に代位できる(最判平4.11.6)。 |
6.共同抵当権者は、後順位抵当権者がいるかどうかに関わらず、抵当権を自由に放棄することができる。この場合、先順位抵当権者は、放棄がなければ後順位抵当権者が当該抵当権に代位できた限度において、後順位者に対して優先権を行使することができない(大判昭11.7.14)。
【問題】
Eが所有する甲土地(価額4,000万円)及びBが所有する乙土地(価額6,000万円)についてAのBに対する債権(債権額5,000万円)を担保するために第1順位の共同抵当権が設定された後、甲土地についてCのBに対する債権(債権額6,000万円)を担保するために第2順位の抵当権が設定され、乙土地についてDのBに対する債権(債権額4,000万円)を担保するために第2順位の抵当権が設定された。この場合において、Aが甲土地に設定された抵当権を実行してその代価から4,000万円の配当を受けた後、Aが乙土地に設定された抵当権を実行したときは、Cは、乙土地の代価から4,000万円の配当を受けることができる
【平28-14-ウ改:○】