民法 第386条【抵当権消滅請求の効果】

第386条【抵当権消滅請求の効果】

登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

目次

【超訳】

 抵当権消滅請求によって抵当権が消滅するのは、登記ある全ての抵当権者らが第三取得者の代価若しくは提示金額を承諾し、かつ、第三取得者がその代価若しくは金額を払渡し又は供託したときである。

【問題】

抵当不動産の第三取得者が、登記をした抵当権者のうち一部の者について抵当権消滅請求をした場合には、当該一部の者の抵当権のみが消滅する

【平19-14-オ:×】

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