民法 第375条【抵当権の被担保債権の範囲】

第375条【抵当権の被担保債権の範囲】

① 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。

② 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の2年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない。

目次

【超訳】

① 抵当権者は、元本については全額優先弁済を受けられる。一方、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、後順位の抵当権者や一般債権者に対する関係では、延滞している利息のうち、既に経過した2年分についてだけしか優先弁済を受けられない。ただし、2年分よりも前に遅滞している利息も、「利息の特別登記」をすれば、その登記のときから、拡張して被担保債権とされることになり、優先弁済権を対抗することができる。

② 最後の2年間分しか請求できないという前項の制限は、遅延損害金についても適用する。ただし、利息とは別に遅延損害金を2年分請求できるという意味ではなく、利息と遅延損害金を併せて、2年分しか請求できない。

【解釈・判例】

1.「満期となった最後の2年分」とは、競売手続における配当実施の日を基準として、この日から逆算して2年分の利息という意味である。

2.本条は他の債権者を保護するための規定であるから、債務者、抵当権設定者、抵当不動産の第三取得者に対する関係では被担保債権の範囲は制限されず、債権全額について抵当権を主張することができる(大判大4.9.15)。

【暗記】

【問題】

抵当権者は、利息を請求する権利を有するときは、満期後に特別の登記をしなくても、満期となった最後の2年分を超える利息について優先弁済を受けることができる

【平29-11-オ:×】

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