第371条
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
目次
【超訳】
抵当権の効力は、被担保債権に不履行があったときは、不履行があったとき以後に生ずる抵当不動産の法定果実及び天然果実に及ぶ。
【解釈・判例】
1.抵当権は、設定後の不動産の使用収益権を設定者に残すものであるが、被担保債権に不履行があり担保不動産収益執行が実行されると(民執180条2号)、設定者は使用収益権を奪われ、使用収益権は執行裁判所によって選任される管理人によって管理される。
2.本条の果実には、法定果実も天然果実も含まれる。
3.被担保債権の不履行後に、抵当権者が実際に果実に対して優先弁済権を行使するには、担保不動産収益執行の実行の申立て(民執181条)、又は物上代位の手続(差押え)をする必要がある。