民法 第366条【質権者による債権の取立て等】

第366条【質権者による債権の取立て等】

① 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

② 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

③ 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

④ 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

目次

【暗記】

1.債権質の場合の取立権・供託請求権

① 質権者の債権の弁済期、及び質入された第三債務者に対する債権の弁済期が共に到来。 第三債務者に対して直接取立ができる(2項)。
② 質権者の債権の弁済期は未到来だが、質入された第三債務者に対する債権の弁済期は到来。 第三債務者に対して直接取立はできないが、供託を求めることができる(3項)。

2.金銭債権以外の債権質の場合

質権者の被担保債権の弁済期が未到来であっても、物を直接取り立てることができる(1項)。第三債務者がその目的物を引き渡すと、質権者は、その物の上に動産質、不動産質を有することになる(4項)。

【問題】

質権の目的である債権が金銭債権であり、その債権及び被担保債権がいずれも弁済期にある場合、質権者は、被担保債権の額にかかわらず、質権の目的である債権の全額を取り立てることができる

【平27-13-エ:×】

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