民法 第364条【債権を目的とする質権の対抗要件】

第364条【債権を目的とする質権の対抗要件】

債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。

目次

【暗記】

債権質の対抗要件

(1) 第三債務者への対抗要件

第三債務者に対する通知又は承諾

(2) 第三債務者以外の第三者への対抗要件

確定日付ある証書による通知又は承諾

【解釈・判例】

364条の通知又は承諾は、質権者となるべき者を具体的に特定して行わなければならない(最判昭58.6.30)。

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