第362条【権利質の目的等】
① 質権は、財産権をその目的とすることができる。
② 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
目次
【解釈・判例】
1.質権が設定できる財産権には、債権・株式・無体財産権などがある。
2.債権証書が作成されている債権に質権を設定する場合、債権証書の交付は質権設定の効力要件ではない。
第362条【権利質の目的等】
① 質権は、財産権をその目的とすることができる。
② 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。
1.質権が設定できる財産権には、債権・株式・無体財産権などがある。
2.債権証書が作成されている債権に質権を設定する場合、債権証書の交付は質権設定の効力要件ではない。