民法 第350条【留置権及び先取特権の規定の準用】

第350条【留置権及び先取特権の規定の準用】

第296条から第300条まで及び第304条の規定は、質権について準用する。

目次

【超訳】

 質権に留置的効力が認められることから、留置権の規定である民法296条から300条の規定が準用されている。また、物上代位に関する304条の規定も準用がある。

【解釈・判例】

準用される留置権の規定

① 不可分性(296条)

② 果実の収取・弁済充当(297条)

→ 不動産質では果実収受権があるため、充当不要。

③ 保管義務、目的物の使用収益、義務違反の場合の消滅請求(298条)

→ 質物の保管について、質権者が善管注意義務を負う。設定者の承諾なしに質物を使用・賃貸・担保に供することはできず、違反すると質権の消滅請求を受ける。

→ ただし、責任転質はすることができる(348条)。また、不動産質では承諾を得ることなく使用収益ができる。

④ 費用償還請求権(299条)

⑤ 質権の行使と債権の消滅時効(300条)

※ 301条(代担保による消滅請求)、302条(占有喪失による留置権の消滅)は不準用

【問題】

留置権及び質権は、債務者が相当の担保を提供して、その消滅を請求することができる

【平22-11-ア:×】

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