民法 第348条【転質】

第348条【転質】

質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。

目次

【超訳】

 質権者は、設定者の承諾があれば質物について転質権を設定できるのは当然であるが(承諾転質)、承諾がなくても自己の責任で、転質権を設定できる。責任転質の場合、質物についての不可抗力による損失についても賠償責任を負う。

【解釈・判例】

1.転質権の被担保債権額が、原質権の被担保債権を超過しても、責任転質は有効と解されることから、責任転質の要件としては、存続期間の制限のみである。つまり、原質権の存続期間内においてしか、転質をすることができない

2.責任転質の効果

(1) 優先弁済的効力

ア 転質権者は、目的物を競売に付し、売却代金から優先的に弁済を受けられる。

イ 転質権者が転質権を実行するには、原質権及び転質権の被担保債権の弁済期がいずれも到来していなければならない。

ウ 転質権者が弁済を受けてもなお売却代金に残余があるときは、原質権者が弁済を受けることができる。

(2) 転質の原質権に対する拘束

ア 原質権者は、自己の被担保債権について取立て、弁済の受領、免除など転質権者を害する処分をすることができないという拘束を受け、これらの処分をしても転質権者に対抗することができない。

イ 転質権設定者(原質権者)から債務者に転質権設定の通知をするか、又は債務者がこれを承諾していたときに、上記の効果を債務者に対抗できるものと解されている(民364条又は377条の類推適用)。

【問題】

動産質権者が質物について転質をした場合には、質権者は、転質をしたことによって生じた損失について、不可抗力によるものを除き、その責任を負う

【平24-12-ア:×】

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